大分市で交通事故後も働く方へ|仕事を休んだ日の休業損害と有給の扱い、通院との両立

「事故のあと痛みがあるけれど、仕事は休めない」「通院のために早退したら、その分の給料はどうなるの?」と不安に感じていませんか。

交通事故のケガで仕事を休んだ場合、減った収入は「休業損害」として補償の対象になります。

有給休暇を使った日も対象になることは、意外と知られていません。

この記事では、大分市で交通事故にあい、働きながら治療を続ける方に向けて、休業損害の基本、請求に必要な書類、仕事と通院を両立させるコツを解説します。

仕事帰りに立ち寄りやすい整骨院の選び方については、仕事帰りに通いやすい整骨院を探している方向けの記事で詳しく紹介しています。

仕事を休んだ日の収入は「休業損害」で補償されます

仕事を休んだ日の収入は休業損害で補償される(1日原則6,100円・有給も対象・上限120万円)

休業損害とは、交通事故のケガのために働けず、収入が減った分を補うものです。

会社員、パート・アルバイト、自営業の方など、働いている方は基本的に対象になります。

自賠責保険では1日あたり原則6,100円

国が定めた自賠責保険の支払基準では、休業損害は1日につき原則6,100円とされています。

実際の収入がこれより多いことを資料で証明できれば、上限の範囲で実際の金額が認められることもあります。

(出典:国土交通省「自賠責保険の支払基準」)

有給休暇を使った日も対象

同じ支払基準では、収入が減った場合だけでなく、有給休暇を使った場合も休業損害の対象になると定められています。

「有給で休んだから損はしていない」と思わず、通院やケガで休んだ日は記録しておきましょう。

自賠責保険の傷害部分は上限120万円

自賠責保険で補償されるケガの損害は、被害者1人あたり120万円が上限です。

この中に治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などがまとめて含まれます。上限を超える部分は、相手方の任意保険で対応されるのが一般的です。

(出典:国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」)

休業損害の請求に必要な書類

休業損害の請求に必要な書類(休業損害証明書・源泉徴収票・診断書)

会社員やパートの方が休業損害を請求するときは、主に次の書類が必要になります。

必要な書類は保険会社によって異なる場合があるため、担当者に確認してください。

  • 休業損害証明書:休んだ日や減った給与を、勤務先に記入してもらう書類です。保険会社から用紙を受け取れます。
  • 前年の源泉徴収票:事故の前の収入を確認するために求められることが多い書類です。
  • 医師の診断書:ケガのために働けなかったことを示す基本の書類です。

自営業の方は、確定申告書の控えなどで事故前の収入を示すのが一般的です。

早退や遅刻をした日も記録を

通院のために早退した日や、痛みで遅刻した日がある場合も、勤務先に休業損害証明書へ記入してもらえるか相談してみましょう。

日付と時間をメモしておくと、記入をお願いするときにスムーズです。

パート・アルバイトの方の場合

パートやアルバイトの方も、会社員と同じように休業損害の対象になります。

休業損害証明書には、事故の前の勤務日数や時間、休んだ日などを勤務先に記入してもらいます。

シフト表など、ふだんの勤務の様子が分かる資料もあると説明しやすくなります。

仕事と通院を両立させるためのポイント

仕事と通院を両立させる4つのポイント

まずは整形外科で診断を受ける

休業損害の請求では、医師の診断が基本になります。痛みが軽くても、事故のあとは早めに整形外科を受診しましょう。

整骨院にも通いたい場合は、そのことを医師と保険会社に伝えておくとスムーズです。

職場に事故のことを伝えておく

事故にあったこと、しばらく通院が必要なことを、上司や総務の担当者に早めに伝えておきましょう。

休業損害証明書の記入をお願いするときにも、話が通りやすくなります。

通院する曜日と時間を決める

「仕事が早く終わった日に行こう」と考えると、通院の間隔がばらつきやすくなります。

たとえば「月・水・金の仕事帰り」のように、曜日と時間を決めておくと続けやすくなります。

痛みを我慢して働き続けない

痛みをこらえて働き続けると、集中力が落ちたり、症状が長引いたりすることがあります。

つらいときは無理をせず休むことも、早く回復するために大切です。

職場に伝えるときの例

上司や総務の担当者には、次のように伝えるとスムーズです。

例:「○月○日に交通事故にあい、首を痛めて通院しています。しばらくは週に何回か、仕事帰りに通院する予定です。

保険会社から休業損害証明書を受け取ったら、記入をお願いしてもよろしいでしょうか。」

事故のことを早めに共有しておくと、急な早退や休みが必要になったときも相談しやすくなります。

働きながら通院する方によくある質問

働きながら通院する方のよくある質問

Q. 有給休暇を使って通院した場合も、休業損害はもらえますか?

A. はい、自賠責保険の支払基準では、有給休暇を使った場合も休業損害の対象とされています。

Q. 仕事を休まずに通院していれば、休業損害はゼロですか?

A. 収入が減っておらず、有給休暇も使っていなければ、基本的に休業損害は発生しません。

ただし、通院のための交通費や慰謝料は別に補償の対象になります。

Q. 会社に休業損害証明書を書いてもらえない場合は?

A. まずは保険会社に相談してください。給与明細や出勤簿など、別の資料で休んだことを示せる場合があります。

Q. 示談の前に休業損害を受け取ることはできますか?

A. 保険会社によっては、示談の前に休業損害の一部を支払ってもらえる場合があります。生活費が心配なときは、担当者に相談してみましょう。

Q. 自営業の場合は、どうやって休業損害を請求しますか?

A. 確定申告書の控えなどで、事故の前の収入を示すのが一般的です。必要な書類は保険会社に確認しましょう。

Q. 通院のために仕事を早退した日も、休業損害になりますか?

A. 勤務先に休業損害証明書へ記入してもらえる場合があります。早退した日と時間をメモしておき、保険会社に確認しましょう。

Q. 休業損害は、いつごろ支払われますか?

A. 保険会社によって異なります。示談の前に一部を先に支払ってもらえる場合もあるので、担当者に確認しましょう。

Q. 有給休暇を使うか、欠勤にするか迷っています。

A. どちらの場合も休業損害の対象になります。職場のルールや今後の有給休暇の残りも考えて、決めましょう。

まとめ

まとめ:休んだ日は記録して早めに相談を
  • 交通事故のケガで仕事を休んだ日の収入は、休業損害として補償の対象になる
  • 自賠責保険では原則1日6,100円。有給休暇を使った日も対象
  • 休業損害証明書は勤務先に記入してもらい、源泉徴収票などとあわせて提出する
  • 早退や遅刻をした日も、日付と時間をメモしておく
  • まず整形外科で診断を受け、通院の曜日と時間を決めて続ける

休業損害や示談の具体的な金額は、事故の状況や収入によって変わります。わからないことがあれば、保険会社や弁護士に早めに相談してください。

最後に

あけがわら整骨院の診療時間とアクセス

あけがわら整骨院は、平日は19時30分まで受付しているので、お仕事帰りにも通っていただけます。

交通事故後の痛みの施術とあわせて、保険会社とのやり取りや通院の進め方についてのご相談もお受けしています。

必要に応じて、提携している病院や弁護士をご紹介することもできます。

交通事故の施術については大分市の交通事故治療のページもご覧ください。

あけがわら整骨院
住所:〒870-0860 大分県大分市大字奥田明磧4組 ゼスト大津101(大分バス明磧バス停前)
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