大分市で交通事故にあった主婦の方へ|家事ができない期間の休業損害と通院の考え方

「事故のあと首や腰が痛くて、家事が思うようにできない」「でも主婦だから、仕事を休んだことにはならないのでは」と思っていませんか。

実は、交通事故でケガをして家事ができなくなった場合、主婦(家事従事者)も「休業損害」の対象になります。

お給料をもらっていなくても、家事という労働ができなくなったこと自体が損害と考えられているためです。

この記事では、大分市で交通事故にあった主婦・子育て世代の方に向けて、休業損害の基本、自賠責保険で決められている金額、家事ができなかったことの記録の残し方、通院と家事を両立させるコツを解説します。

なお、通いやすい整骨院の選び方については、主婦・子育て世代の方向けの整骨院選びの記事で詳しく紹介しています。

主婦も交通事故の「休業損害」を受け取れます

主婦も交通事故の休業損害を受け取れる(1日原則6,100円)

休業損害とは、交通事故のケガで働けなかった期間の収入の減少を補うものです。

会社員やパートの方だけでなく、家事を担っている主婦・主夫の方も対象になります。

自賠責保険では「収入が減ったもの」とみなされます

国が定めた自賠責保険の支払基準では、家事従事者について「休業による収入の減少があったものとみなす」とされています。

つまり、給与明細がなくても、家事ができなかったこと自体が休業損害として認められます。(出典:国土交通省「自賠責保険の支払基準」)

1日あたりの金額は原則6,100円

同じ支払基準では、休業損害は1日につき原則6,100円と定められています。

これを超えることが資料で証明できる場合は、上限の範囲で実際の金額が認められることもあります。

対象になる日数は、ケガの程度や実際の通院状況をもとに保険会社が判断します。

「何日分になるのか」は事故ごとに異なるため、早めに保険会社へ確認しておくと安心です。

パートで働いている主婦の方の場合

パートやアルバイトをしながら家事もしている方は、パートの収入をもとに計算する場合と、家事従事者として計算する場合があります。

どちらで計算するかは状況によって変わるため、保険会社や弁護士に相談して確認しましょう。

自賠責保険の傷害部分の上限は120万円

自賠責保険のケガの補償の上限120万円の内訳

自賠責保険で補償されるケガ(傷害)の損害には、被害者1人あたり120万円の上限があります。

この120万円の中に、治療費、通院のための交通費、休業損害、慰謝料などがまとめて含まれます。

(出典:国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」)

  • 治療関係費(病院や整骨院での治療・施術の費用、通院交通費など)
  • 休業損害(主婦の場合は原則1日6,100円)
  • 慰謝料(自賠責保険では1日4,300円)
  • 文書料(診断書などの発行費用)

通院が長引くと、合計がこの上限に近づくこともあります。上限を超える部分は、相手方の任意保険で対応されるのが一般的です。

費用面の基本は交通事故後に整骨院へ通う費用の記事でも解説しています。

「家事ができなかったこと」を記録しておきましょう

家事ができなかったことの記録チェックリスト

主婦の休業損害は、会社員のように勤務先が証明書を出してくれるわけではありません。

そのため、どんな家事がどれくらいできなかったのかを自分で記録しておくことが大切です。

記録しておきたいこと

  • 日付と、その日の痛みや不調の程度(10段階など)
  • できなかった家事、途中でやめた家事(掃除機がけ、布団の上げ下ろし、買い物など)
  • 家族や親族に代わりにお願いしたこと
  • 病院や整骨院に通った日
  • 子どもの送り迎えなど、育児で困ったこと

スマートフォンのメモやカレンダーに一言書くだけでも十分です。後から保険会社とやり取りするときに、状況を具体的に伝えやすくなります。

家族が手伝ってくれた場合も記録を

「家族が代わりにやってくれたから、自分は休んでいない」と考える必要はありません。

家族が手伝ったということは、それだけ本人が家事をできなかったということです。誰が何を手伝ったかも、メモに残しておきましょう。

通院と家事を両立させるためのポイント

通院と家事を両立させる3つのポイント

まずは整形外科で診断を受ける

交通事故のあとは、症状が軽くてもまず整形外科を受診し、診断書を書いてもらうことが大切です。

休業損害や治療費の請求では、医師の診断が基本になります。整骨院にも通いたい場合は、そのことを医師に伝えておきましょう。

通院の時間を「家事の予定」に組み込む

家事や育児の合間に「空いたら行く」と考えると、通院は後回しになりがちです。

子どもを送り出した後の午前中、買い物のついでなど、曜日と時間を決めて予定に入れてしまうと続けやすくなります。

痛みが強い日は家事を減らす

事故のあとに無理をして家事を続けると、回復が遅れることがあります。

痛みが強い日は家族に頼る、作り置きや宅配を使うなど、家事の量を減らすことも治療の一つと考えましょう。

主婦の方によくある質問

主婦の方のよくある質問

Q. 専業主婦で収入がなくても、休業損害はもらえますか?

A. はい、対象になります。自賠責保険の支払基準では、家事従事者は収入の減少があったものとみなされます。

Q. 一人暮らしの場合も主婦の休業損害になりますか?

A. 一般的に、主婦の休業損害は家族のために家事をしている方が対象と考えられています。一人暮らしの場合の扱いは、保険会社に確認してください。

Q. 整骨院に通った日も休業日として数えられますか?

A. 休業日数の数え方は、ケガの程度や通院の状況をもとに保険会社が判断します。

整骨院に通う場合は、医師の診断を受けたうえで、保険会社にも整骨院へ通うことを伝えておくとスムーズです。

Q. 示談の前に、休業損害を先に受け取ることはできますか?

A. 保険会社によっては、示談の前に休業損害の一部を支払ってもらえる場合があります。生活費が心配なときは、担当者に相談してみましょう。

Q. 家事代行サービスを使った場合、その費用は補償されますか?

A. ケガのために家事代行やベビーシッターを利用した場合の扱いは、状況によって異なります。

利用する前に保険会社へ相談し、領収書を保管しておきましょう。

Q. 家族が付き添いのために仕事を休んだ場合はどうなりますか?

A. 付き添いが必要だったかどうかなど、状況によって扱いが変わります。保険会社に確認しておきましょう。

まとめ

まとめ:家事ができない日は記録して早めに相談を
  • 主婦(家事従事者)も、交通事故で家事ができなければ休業損害の対象になる
  • 自賠責保険では、休業損害は原則1日6,100円
  • 治療費・休業損害・慰謝料などを合わせた傷害部分の上限は120万円
  • できなかった家事や家族に頼んだことを、日々メモしておく
  • まず整形外科で診断を受け、整骨院に通う場合は医師と保険会社に伝える

休業損害や示談の具体的な金額は、事故の状況によって変わります。わからないことがあれば、保険会社や弁護士に早めに相談してください。

最後に

あけがわら整骨院の診療時間とアクセス

あけがわら整骨院では、交通事故後の痛みの施術とあわせて、保険会社とのやり取りや通院の進め方についてのご相談もお受けしています。

必要に応じて、提携している病院や弁護士をご紹介することもできます。

「家事をしながら通えるか不安」という方も、まずはお気軽にお電話ください。交通事故の施術については大分市の交通事故治療のページもご覧ください。

あけがわら整骨院
住所:〒870-0860 大分県大分市大字奥田明磧4組 ゼスト大津101(大分バス明磧バス停前)
アクセス:JR南大分駅から徒歩11分/院の隣に専用駐車場4台
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