交通事故の症状固定とは?言われた後の流れと確認したいこと(大分市)

交通事故の症状固定とは?言われた後の流れを解説

交通事故の治療を続けていると、医師や保険会社から「症状固定」という言葉を聞くことがあります。

「もう治ったということ?」「通院はやめないといけないの?」と戸惑う方も少なくありません。

この記事では、国土交通省の資料をもとに、症状固定の意味と言われた後の一般的な流れを整理します。

この記事でわかること

  • 症状固定の意味と「治った」との違い
  • 症状固定は誰が、どのように判断するのか
  • 症状固定と言われた後の一般的な流れ
  • 後遺障害を申請するときの方法と期限

症状固定とは?「治った」とは意味が違います

症状固定とは?「治った」とは意味が違います

国土交通省は、症状固定を「症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時」と説明しています。

つまり、痛みやしびれが残っていても、症状固定とされることがあります。

「完全に治った」という意味ではない点を、まず押さえておきましょう。

治癒・症状固定・打ち切りの違い

似た場面で使われる言葉を、表にまとめました。

言葉意味判断する人
治癒けがが治り、症状が残っていない状態医師
症状固定治療を続けても効果が期待しにくくなった状態医師
治療費の打ち切り保険会社が治療費の支払いを終える意向を示すこと保険会社

打ち切りは保険会社側の意向で、症状固定とは性質が異なります。

打ち切りを言われたときの対応は、保険会社に治療費の打ち切りを言われたらの記事で解説しています。

症状固定は誰が、どのように判断するのか

症状固定は誰が、どのように判断するのか

国土交通省の説明では、症状固定は「医師により判断されます」とされています。

整骨院や保険会社が症状固定を決めるわけではありません。

時期は人によって異なる

症状固定までの期間は、けがの種類や程度、回復の経過によって変わります。

「何か月たったら症状固定」という決まった期間があるわけではありません。

保険会社から話が出ることもある

治療が長くなると、保険会社から症状固定を提案されることがあります。

その場でうなずかず、「医師に相談してから返事をします」と伝えることもできます。

そのうえで、今の症状を医師に伝え、医師の意見を聞いて考えることが大切です。

これまでの通院の経過を振り返るには、通院頻度と期間の目安の記事も参考になります。

症状固定と言われた後の一般的な流れ

症状固定と言われた後の一般的な流れ

症状固定は治療の区切りであると同時に、その後の手続きの出発点でもあります。

一般的には、次のような順番で進みます。

  1. 事故によるけがの治療期間が、症状固定日までで区切られる
  2. 症状が残っている場合、後遺障害の申請を検討する
  3. 損害保険料率算出機構の調査をもとに、後遺障害の等級が判断される
  4. 結果をふまえて、相手方との示談の話し合いに進む

症状固定後の治療費の扱い

国土交通省のよくある質問では、症状固定後の治療費は自賠責保険では認められないと説明されています。

症状固定後も通院を続けたい場合は、費用の扱いを事前に確認しておくと安心です。

傷害部分の補償の目安

症状固定までの治療費や休業損害、慰謝料は「傷害による損害」として扱われます。

項目自賠責保険の基準
傷害の支払限度額被害者1人につき120万円
休業損害原則1日6,100円
慰謝料1日4,300円
通院交通費必要かつ妥当な実費

費用の基本は、交通事故後に整骨院へ通う費用と自賠責保険の基本の記事でも紹介しています。

後遺障害を申請するときの方法と期限

後遺障害を申請するときの方法と期限

症状固定の時点で症状が残っている場合は、後遺障害の申請を検討することになります。

申請の方法は2つある

ひとつは、相手方の保険会社を通じて手続きを進める方法です。

もうひとつは、被害者が相手方の自賠責保険に直接請求する「被害者請求」です。

どちらが合うかは状況によって異なるため、保険会社や弁護士に確認しましょう。

請求には3年の期限がある

自賠責保険の請求は、3年で時効となります。

請求の内容期限の数え始め
傷害(被害者請求)事故発生日の翌日から3年
後遺障害(被害者請求)症状固定日の翌日から3年

後遺障害の支払限度額は、等級に応じて75万円(14級)から4,000万円(介護を要する1級)までです。

結果に納得できないとき

等級の認定に不服がある場合は、新たな資料を添えて保険会社に異議申立てができます。

また、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理を申請する方法もあります。

症状固定の前後に整理しておきたいこと

症状固定の前後は、手続きが続いて気持ちが落ち着かない時期です。

次のような点を整理しておくと、医師や弁護士に相談するときに伝えやすくなります。

  • いつから、どこに、どんな症状があるか
  • 仕事や家事、睡眠など生活への影響
  • これまでに通った医療機関と通院の記録
  • 保険会社とのやりとりの日付と内容

後遺症への不安の整理については、後遺症が不安な方へ相談前に整理しておきたいことの記事もあわせてご覧ください。

弁護士への相談も選択肢のひとつ

後遺障害の申請や示談では、書類の準備や金額の確認など、判断に迷う場面が出てきます。

自分だけで決めにくいと感じたときは、症状固定の前後に弁護士へ相談するのもひとつの方法です。

ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていないか、確認しておくのもよいでしょう。

整骨院で相談できること

整骨院では、診断や症状固定の判断はできません。

あけがわら整骨院では、施術中の体の状態をお伝えし、必要に応じて提携病院や弁護士の紹介を行っています。

まずは整形外科を受診し、医師の診断を受けたうえでご相談ください。

よくある質問

Q. 症状固定と言われたら、もう通院できませんか?

A. 通院自体は可能です。ただし、症状固定後の治療費は自賠責保険では認められないため、費用の扱いを確認しておきましょう。

Q. 保険会社に症状固定と言われました。従う必要はありますか?

A. 症状固定は医師が判断するものです。今の症状を医師に伝え、医師の意見を聞いたうえで考えましょう。

Q. 症状固定までの期間はどれくらいですか?

A. けがの種類や程度、回復の経過によって異なり、決まった期間はありません。

Q. 後遺障害の申請はいつまでにすればよいですか?

A. 被害者請求の場合、後遺障害は症状固定日の翌日から3年で時効となります。早めに確認しておくと安心です。

Q. 整骨院で症状固定を判断してもらえますか?

A. できません。症状固定の判断は医師が行います。整骨院では施術と、提携病院・弁護士の紹介などでサポートします。

まとめ

症状固定は「治った」という意味ではなく、医師が判断する治療の区切りです。

言われた後は、治療費の扱い、後遺障害の申請、示談という流れを意識しておきましょう。

後遺障害の請求には、症状固定日の翌日から3年という期限があります。

わからない点は一人で抱え込まず、医師や保険会社、弁護士に早めに確認することが大切です。

出典:国土交通省「支払までの流れと請求方法」、国土交通省「よくあるご質問」、国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」、国土交通省「自賠責保険の支払基準」

最後に

あけがわら整骨院の診療時間とアクセス

症状固定の前後は、体のつらさと手続きの不安が重なりやすい時期です。

あけがわら整骨院では、交通事故後の通院や、提携病院・弁護士の紹介についてのご相談を受け付けています。

交通事故の施術については、交通事故施術のページをご覧ください。

院名あけがわら整骨院(院長 瀬戸口 剛顕)
住所〒870-0860 大分県大分市大字奥田明磧4組 ゼスト大津101(大分バス「明磧」バス停前の1階)
アクセスJR南大分駅から徒歩11分/院の隣に専用駐車場4台
診療時間月〜金 9:00〜13:00・14:00〜19:30/土 9:00〜15:00
休診日日曜(祝日は不定期で開院。Instagramでお知らせします)
電話097-543-8892
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