交通事故の慰謝料と通院日数の関係|自賠責の考え方をやさしく解説(大分市)

交通事故の慰謝料と通院日数の関係

交通事故のけがで通院していると、「慰謝料は通院日数で決まるの?」と気になる方は多いと思います。

「たくさん通ったほうが得」という話を耳にして、通い方に迷っている方もいるかもしれません。

この記事では、国土交通省の自賠責保険の支払基準をもとに、慰謝料と通院日数の関係を整理します。

この記事でわかること

  • 自賠責保険の慰謝料の基本の金額
  • 慰謝料の対象日数が決まるときの考え方
  • 「通院日数を増やせば得」と考えないほうがよい理由
  • 通院中に残しておきたい記録と相談先

自賠責保険の慰謝料は1日4,300円が基本

自賠責保険の慰謝料は1日4,300円が基本

交通事故の慰謝料は、けがによる精神的な苦痛に対して支払われるお金です。

自賠責保険の支払基準では、傷害の慰謝料は「1日につき4,300円」と定められています。

ただし、通院した日がすべてそのまま計算に入るとは限りません。

相手の任意保険会社が窓口になる場合は、各社の基準で計算されることもあります。

傷害の補償には120万円の上限があります

自賠責保険の傷害による損害は、被害者1人につき120万円が支払いの上限です。

この120万円には、慰謝料だけでなく治療費や休業損害、通院交通費なども含まれます。

項目自賠責保険の支払基準(傷害)
慰謝料1日4,300円
休業損害原則1日6,100円
通院交通費必要かつ妥当な実費
支払限度額被害者1人につき120万円

出典:国土交通省「自賠責保険(共済)の支払基準・補償内容」、国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(PDF)

適用される基準は事故の日によって異なる場合があるため、詳しくは保険会社に確認しましょう。

窓口負担の考え方は、交通事故後に整骨院へ通う費用と自賠責保険の基本で解説しています。

慰謝料の対象日数を決める3つの言葉

慰謝料の対象日数を決める3つの言葉

支払基準では、慰謝料の対象日数を次のように定めています。

「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする」という内容です。

言葉が少しかたいので、表で整理してみます。

言葉意味
治療期間けがの治療を始めてから終わるまでの期間
実治療日数実際に病院などで治療を受けた日数
対象日数慰謝料の計算に使われる日数

つまり、対象日数は治療期間を超えることはありません。

そのうえで、けがの状態や実際に治療を受けた日数などをふまえて決まります。

個別の日数は保険会社が判断します

具体的な対象日数は、診断書や施術の記録などをもとに保険会社が判断します。

同じ通院日数でも、けがの状態によって結果が変わることがあります。

見込みが気になるときは、担当者に計算の考え方をたずねてみましょう。

治療期間の終わりにかかわる「症状固定」については、交通事故の症状固定とは?で紹介しています。

通院日数を増やしても得にはならない理由

通院日数を増やしても得にはならない理由

実治療日数は対象日数を決める要素の一つですが、通院を増やすほどよいわけではありません。

慰謝料のために通院の回数を決めることは、おすすめできません。

主な理由は次の4つです。

  1. 通院の必要性は、けがの状態をもとに判断されるため
  2. 必要性が認められない通院は、補償の対象外とされる場合があるため
  3. 傷害の補償は120万円が上限で、治療費なども含まれるため
  4. 無理な通院は、仕事や家事、体の負担につながるため

大切なのは、今の体の状態に合った通院を続けることです。

通院の頻度は、医師の意見や施術者の説明をもとに考えましょう。

回復に合わせて、通うペースが変わっていくのも自然なことです。

目安を知りたい方は、交通事故後の通院頻度と期間の目安もご覧ください。

痛みを我慢して通院をやめるのも心配です

反対に、痛みが残っているのに忙しさから通院をやめてしまう方もいます。

症状がある間は、医師や施術者に相談しながら、無理のない範囲で通うことが大切です。

通院中に残しておきたい記録

通院中に残しておきたい記録

補償の話し合いでは、通院の事実や経過がわかる資料が大切になります。

あとから思い出すのは難しいので、通院中から少しずつ記録しておきましょう。

記録すること残し方の例
通院した日付と通院先手帳やカレンダーに記入
その日の痛みやしびれスマートフォンのメモ
領収書・明細書・診断書クリアファイルにまとめる
通院にかかった交通費日付・区間・金額を記録
保険会社とのやりとり日付と内容を簡単にメモ

交通費の記録方法は、交通事故の通院交通費はどこまで出るかの記事が参考になります。

整形外科と整骨院を併用するときの確認

整形外科と整骨院を併用する場合は、通院先が増えるぶん事前の確認が大切です。

  1. 整骨院にも通いたいことを、医師に伝えて相談する
  2. 通院先に整骨院を加えることを、保険会社に連絡する
  3. 整形外科への定期的な受診も、医師の指示に沿って続ける

連絡をしないまま通い始めると、あとで施術費の扱いが問題になることがあります。

保険会社への伝え方に迷うときは、通院先の受付で相談してみてください。

通院先の名前や住所、電話番号をメモしておくと、連絡がスムーズです。

金額や日数に疑問があるときの相談先

示談の前に提示された金額や日数に疑問があれば、まず保険会社に根拠を確認しましょう。

計算の考え方を聞くことで、気になる点が整理しやすくなります。

通院の記録や領収書を手元に用意しておくと、話が進めやすくなります。

説明を聞いた日付や担当者の名前も、あわせて残しておくと安心です。

話し合いが難しいときは、交通事故にくわしい弁護士への相談も選択肢の一つです。

あけがわら整骨院では、必要に応じて提携している弁護士をご紹介しています。

よくある質問

Q. 慰謝料は「通院日数×4,300円」で決まりますか?

A. そうとは限りません。

対象日数は、けがの状態や実治療日数などをふまえ、治療期間の範囲内で決まります。

Q. 整骨院に通った日も日数に関係しますか?

A. 整骨院での施術が補償の対象になるかは、事前に保険会社へ確認しておくと安心です。

Q. 慰謝料を増やすために毎日通ったほうがよいですか?

A. おすすめしません。

通院は体の状態に合わせて行うもので、必要性が認められない通院は対象外とされる場合があります。

Q. 仕事が忙しく、通院の間隔があいてしまいます。

A. 通える時間帯を施術者に相談してみましょう。

あけがわら整骨院は平日19:30まで、土曜は15:00まで診療しています。

Q. 体の痛みは、まずどこで診てもらえばよいですか?

A. まずは整形外科を受診し、医師の診断を受けてください。

そのうえで、整骨院との併用を医師や保険会社に相談しましょう。

まとめ

自賠責保険の慰謝料は、支払基準で1日4,300円とされています。

対象日数は、けがの状態や実治療日数などをふまえ、治療期間の範囲内で決まります。

通院日数を増やせば得というものではなく、体の状態に合った通院を続けることが大切です。

通院の記録を残し、金額に疑問があれば保険会社や弁護士に確認しましょう。

最後に

あけがわら整骨院の診療時間とアクセス

交通事故のあとの通院や補償は、わからないことが多く不安になりやすいものです。

あけがわら整骨院では、通院のペースや保険会社への連絡の流れについてもご相談いただけます。

交通事故後の通院については、大分市の交通事故治療(あけがわら整骨院)のページもご覧ください。

院名あけがわら整骨院
住所〒870-0860 大分県大分市大字奥田明磧4組 ゼスト大津101(大分バス「明磧」バス停前の1階)
アクセスJR南大分駅から徒歩11分/院の隣に専用駐車場4台
診療時間月〜金 9:00〜13:00・14:00〜19:30/土 9:00〜15:00
休診日日曜日(祝日は不定期で開院。Instagramでお知らせします)
電話097-543-8892
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